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後見手続き

Guardianship procedure

豊島区限定!

完全地域密着型

後見手続きサービス

GUARDIANSHIP PROCEDURE

地域密着ならではのサービスを丁寧かつ分かりやすくご説明させていただきます。
身近な事務所だからこその安心感、きめ細かな対応による満足感をお客様に感じていただけるように共に今後の人生について考えていきましょう。

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QUESTION

よくある質問

Q1. 任意後見制度とは

「任意後見契約」に基づき、判断能力の衰えた本人に代わり、契約や意思表示を行い本人の財産や権利を守る制度です。

Q2. 任意後見契約はいつからすることができるの?

任意後見契約は通常公正証書により締結されます。
将来、判断能力の衰えたときに備えて、自分の代わりに契約をしたり、病院や施設などへの支払いなどを代わりにしてくれる信頼のできる人とで判断能力のしっかりしているうちに、契約書で準備しておく契約を言います。

本人と後見人となるべき代理人との契約になりますので、既に判断能力が衰えてしまっている方は、任意後見契約を結ぶことは出来ません。
また、ご家族の方が意思能力の衰えた本人に代わって契約をすることも出来ません。
その場合は、家庭裁判所を通した法定後見制度を利用することになります。

Q3. 任意後見契約を結ぶと自分で契約できなくなるの?

契約したからといって、すぐに判断能力がなくなったとみなされることもありませんし、自分で契約や財産管理が出来なくなるわけではありません。

契約後に本人の判断能力が衰えたと家庭裁判所に判断され、任意後見監督人が選任された時から、任意後見契約を結び後見人となるべきものが財産管理などの事務を始めることになります。

【 豊島区民の方または池袋在住の方 】

後見をお考えであれば、お気軽にご相談ください!

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03-5927-1137

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司法書士池袋事務所の特徴

名義変更・相続手続きならお任せください
士業間の連携によりワンストップでサポート致します

専門家や企業とのネットワークを生かし、スピーディーかつ簡単にお手続きが完了します

登記・銀行預貯金・株券の書換え等の面倒なお手続きを一元化、手間も費用もかかりません

法律手続きに精通していますので、お客様に法的な判断をしてもらうことはありません。

オンライン、その他制度を有効に使えるため、節税にもつながります。

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