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後見手続き
豊島地区限定!後見手続きサービス 豊島区民の方や池袋在住の方で後見をお考えであれば今すぐご連絡下さい!03-5927-1137
私、司法書士榎本悟が、地域密着ならではのサービスを丁寧かつ分かりやすくご説明させていただきます。
身近な事務所だからこその安心感、きめ細かな対応による満足感をお客様に感じていただけるように共に今後の人生について考えていきましょう。
任意後見制度とは?
「任意後見契約」に基づき、判断能力の衰えた本人に代わり、契約や意思表示を行い本人の財産や権利を守る制度です。
任意後見契約はいつすることが出来るの?
任意後見契約は通常公正証書により締結されます。
将来、判断能力の衰えたときに備えて、自分の代わりに契約をしたり、病院や施設などへの支払いなどを代わりにしてくれる信頼のできる人とで判断能力のしっかりしているうちに、契約書で準備しておく契約を言います。
本人と後見人となるべき代理人との契約になりますので、既に判断能力が衰えてしまっている方は、任意後見契約を結ぶことは出来ません。
また、ご家族の方が意思能力の衰えた本人に代わって契約をすることも出来ません。
その場合は、家庭裁判所を通した法定後見制度を利用することになります。
任意後見契約を結ぶと自分で契約は出来なくなるの?
契約したからといって、すぐに判断能力がなくなったとみなされることもありませんし、自分で契約や財産管理が出来なくなるわけではありません。
契約後に本人の判断能力が衰えたと家庭裁判所に判断され、任意後見監督人が選任された時から、任意後見契約を結び後見人となるべきものが財産管理などの事務を始めることになります。
司法書士池袋事務所は任意後見制度に特化し、司法書士事務所としての社会的役割を真剣に考えています。 司法書士池袋事務所はお客様の人生のパートナーを目指します。
03-5927-1137(受付時間 - 平日9:00〜18:00)
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