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法律用語講座 - 不動産編 -

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漢字 ひらがな 意味
買付証明書 かいつけしょうめいしょ

物件の購入を希望している者が、第三者にあててその意思があることを表明する文書のことをいいます。

法的な性格としては、あくまで購入の可能性を表明した文書であり、確定的な意思表示ではありません。契約申込みや承諾としての効力は認められないとされています。
従って、そこに記された内容は随時撤回することは可能であるということになります。
しかし、物件の特定や売買代金や支払日などの売買条件のほとんどが煮詰まっているような場合は、例外的に契約の成立があるものとして扱われることもあります。
また、そのような状態で撤回すれば、契約成立とは認められなくても、契約締結上の過失責任が認められることもあります。
金銭消費貸借契約 きんせんしょうひたいしゃくけいやく 借りたものと同じものを同じ数量だけ返すことを約束して、物や金品を借りる消費貸借契約のうち、特にお金の貸し借りを契約のことを指します。
住宅ローンを借入れる場合などには、担保になる住宅に抵当権をつけて、金融機関との間この金銭消費貸借契約を結ぶのが一般的です。
所有権移転登記 しょゆうけんいてんとうき 売買契約などにより所有権を取得した場合でも、登記をいれなければ完全な所有権を取得したとは言えません。
登記をいれることにより初めて第三者にも自分に所有権があることを対抗できることになります。
重要事項説明 じゅうようじこうせつめい 不動産の売買契約や賃貸契約において、買主や借主の権利を保護するために、売主、貸主またはその仲介者として契約をする宅建業者が、契約上の重要事項について説明することをいいます。
また、その説明を文書化したものが重要事項説明書と呼ばれています。
宅地建物取引業法では、宅地や建物の売買契約を行う際に、物件と取引についての重要事項の説明をしなければならなくなっています。
登記識別情報 とうきしきべつじょうほう 登記名義人となる者が登記を申請する場合において、当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるものをいいます。
登録免許税 とうろくめんきょぜい 不動産登記を申請する場合に必要になってくる国税をいいます。
収入印紙を申請書に添付し納める方法が一般的です。

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